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商標「COLORX」の記述的文字と符号の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判異議2000−91258(T2000−91258/J7))

審判番号
異議2000−91258(T2000−91258/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COLORX」
争点(論点)
記述的文字と符号の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91258(T2000−91258/J7)・異議)は、本件商標「COLORX」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と符号の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4413275号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4413275号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4413275号商標(以下「本件商標」という。)は、「COLORX」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成11年9月13日登録出願、第3類「化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、平成12年9月1日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、単に商品の品質を表すにすぎない「COLOR」の欧文字と、商品の記号、符号等として普通に使用されるものと認められる「X」の欧文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「色彩に関係する商品」であることを認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ないから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要旨

上記3の取消理由に対して、商標権者は、つぎのように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。

本件商標は、各欧文字が同書、同大、等間隔で「COLORX」と書されているものであるから、外観上これを「COLOR」と「X」に分離して観察されなければならない格別の事情が存するものではない。本件商標からは、一連に「カラークス」の自然な称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標は、「COLOR」と「X」に分離して認識されるというよりは、全体として、何等の観念を生じない造語からなる商標と認識、理解されると言うべきである。

以上、本件商標は、十分なる自他商品識別標識として機能し得るものであって、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

5 当審の判断

本件商標は、「COLORX」の欧文字を書してなるところ、構成中「COLOR」の文字は、「色彩、カラー」等の意味を有する英語として親しまれているものである。

ところで、染毛剤を取り扱う業界において、「カラー」の文字及び「COLOR」の文字については、登録異議申立人の提出の甲第2号証によれば、包装箱に「フォードLCカラーR」の文字、「フォードLCカラーO」の文字、「LC」の文字、「HAIRCOLOR」の文字、「PROFESSIONAL」の文字及び[USE」の文字がそれぞれ記載されていることが認められる。同じく、甲第3号証によれば、包装箱に「エッセンスインカラーEX」の文字、「<ナチュラルブラック>」の文字、「エッセンスインカラーEX<BK>」の文字の記載がそれぞれ認められる。同じく、甲第4号証によれば、包装箱に「ブリーチ&カラー」の文字、「ブリーチ&カラーb<R>」の文字及び「ブリーチ&カラーb」の文字の記載がそれぞれ認められ、また、包装箱の写真中に「BLEACH」の文字と「&COLOR」の文字が掲載されていることが認められる。同じく、甲第6号証によれば、包装箱に「3DColor」の文字と「きらめきと立体感の3Dカラー」の文字の記載がそれぞれ認められる。同じく、甲第10号証によれば、包装箱に「ナチュラルカラー」の文字及び「ヘアカラーなどで黒く染めた髪は、本商品では明るくできません。」の文字の記載がそれぞれ認められる。同じく、甲第11号証によれば、包装箱に、「液状ヘアカラー」の文字及び「液状タイプのヘアカラーです。」の文字がそれぞれ記載されていることが認められる。

また、欧文字1字及び2字については、甲第7号証によれば、包装箱に、「ロレアル ヘアーカラーEC」の文字の記載がされていることが認められる。同じく、甲第11号証によれば、包装箱に「花王ブローネヘアカラーL」の文字の記載がされていることが認められる。同じく、甲第12号証によれば、包装箱に、「ファーストレディヘアーカラーC」の文字の記載がされていることが認められる。同じく、甲第13号証によれば、包装箱に、「プロスタイルナチュラルカラーN」の文字の記載がされていることが認められる。

以上の事実によれば、染毛剤を取り扱う業界においては、「カラー」の語及び「COLOR」の語は、「色彩」等の意味合いを認識するものとして普通に使用されているものであり、また、欧文字の1字は、商品の品番、規格等を表示するものとして、商品の記号、符号として取引上類型的に採択使用されているものである。

しかして、本件商標は、「COLORX」の文字よりなるものであり、該構成文字は、全体として特定の語義を有するものとして親しまれたものとはいえないものであるところ、称呼する場合においても「COLOR」の文字部分と「X」の文字部分とに区切って「カラー」「エックス」と称呼するのが自然であるから、本件商標に接する取引者、需要者は、該構成文字は、親しまれている「色、色彩」の語義を有する英語「COLOR」の文字と欧文字「X」との結合したものとして容易に把握し、認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「色彩のついた商品」等であることを認識するにとどまり、結局、単に商品の品質、記号、符号等を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

なお、登録例に基づく商標権者の主張は、その登録例がいずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく商標権者の主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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