Trademark Appeal Case
栄養表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91432号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4294217号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENERGY」の欧文字と「エネルギー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月30日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由
本件商標は、栄養改善法に基づく栄養表示としての「熱量」に代えて表示することができるものとされている「エネルギー」「ENERGY」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、指定商品中「菓子及びパン」等に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。あるいは、少なくとも、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当し、登録を取り消されるべきである。
3 本件商標の取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、「ENERGY」の文字と「エネルギー」の文字とを二段に横書きしてなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証及び甲第4号証の1によれば、栄養改善法に基づく栄養表示に関して、平成8年5月20日に「栄養表示基準」が告示され、平成8年5月9日に「食品の栄養表示基準の説明会」が開催されたことが認められ、そして、その説明会の資料2として配付された「栄養表示基準の取扱いについて」(甲第4号証の3)には、「3 表示の方法について(3)表示に用いる名称は、...熱量にあっては、『エネルギー』...と表示することができるものであること。」と記載されている事実が認められる。また、甲第5号証ないし甲第22号証の包装用容器及び包装用紙等には、いずれも「栄養成分表示」等中に「エネルギー」の文字が商品「菓子」等に使用されている事実が認められる。さらに、甲第23号証ないし甲第30号証の包装用容器及び包装用紙等には、「栄養成分表示」等中に「エネルギー」の文字が上記以外の食品に使用されている事実を認めることができる。そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「ENERGY」「エネルギー」の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、それより「熱量」と同義の文字が付されたものであると容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、その商品の栄養成分すなわち品質を表示するというべきであって、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。
4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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