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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90380(T2001−90380/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4453112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453112号商標(以下「本件商標」という。)は、「カフェ ルネサンス」の文字を横書きしてなり、平成7年10月18日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「RENAISSANCE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244113号商標(以下「引用商標」という。)と「ルネサンス」(文芸復興)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「カフェ ルネサンス」の文字よりなるものであって、「カフェ」と「ルネサンス」の両文字間には半文字程度の間隔を有するものではあるが、両文字は同じ書体でまとまりよく一体的に表されていて、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「カフェ」の文字が「コーヒー」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質、提供場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ないところであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるのが自然なものと認められる。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「カフェルネサンス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「RENAISSACE」の文字よりなるものであり、これより「ルネサンス(ルネッサンス)」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「カフェルネサンス」の称呼と引用商標より生ずる「ルネサンス(ルネッサンス)」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

さらに、本件商標よりは特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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