Trademark Appeal Case
称呼の全体認識と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90379(T2001−90379/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4453111号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年10月18日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「RENAISSANCE」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244113号商標(以下「引用商標」という。)と、「ルネッサンス」「ルネサンス」(文芸復興)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、「R」の文字をデザイン化した図形(以下「R図形」という。)を中央部に表し、該R図形の下部周辺を囲むように「RENAISSANCE」の文字を円弧状に配し、「RENAISSANCE」の文字の語頭部の「R」の文字の上部に「CAFE」(「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下、単に「CAFE」と表記する。)の文字が横書きされているものであって、R図形を中心にしてこれを取り巻くように「CAFE」と「RENAISSANCE」の両文字がまとまりのよい統一感をもってデザイン化されているものである。
そして、「CAFE」の文字は「RENAISSANCE」の文字に較べて小さな文字で書体を異にして表されているものであるが、「CAFE RENAISSANCE」の文字を一連のものと認識することを妨げるほど文字の大きさ、書体が異なるわけではなく、また「CAFE」の文字が「コーヒー」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質、提供場所等を具体的に表示するものと直ちに理解し得るものともいい得ないところであり、しかも、両文字全体より生ずる「カフェルネッサンス(カフェルネサンス)」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
以上によれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件商標の全体について役務の出所を表示する識別標識と理解、認識し、これを称呼する場合には「CAFE」と「RENAISSANCE」の両文字を捉えてこれらの文字の全体から生ずる称呼をもって取引に当たるのが自然であると認められるから、本件商標は、「カフェルネッサンス(カフェルネサンス)」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、「RENAISSACE」の文字よりなるものであり、これより「ルネッサンス(ルネサンス)」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より生ずる「カフェルネッサンス(カフェルネサンス)」の称呼と引用商標より生ずる「ルネッサンス(ルネサンス)」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
さらに、本件商標よりは特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も容易に区別し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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