Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90359(T2001−90359/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4451713号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年5月29日に登録出願され、「TATTOO」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録されている登録第2032564号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、薔薇の図形の間に表された文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「ローズアンドタトゥー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「TATTOO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ローズアンドタトゥー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「タトゥー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
なお、申立人は、審決例を挙げて主張しているが、審決で取り上げられている商標は、いずれも本件とは商標を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべき性質のものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用商標についての上記判断が左右されることにはならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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