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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロスマリン」の植物名商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90392(T2001−90392/J7))

審判番号
異議2001−90392(T2001−90392/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロスマリン」
争点(論点)
植物名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90392(T2001−90392/J7)・異議)は、本件商標「ロスマリン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「植物名商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4455798号商標の指定商品中「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4455798号商標の指定商品中「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4455798号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロスマリン」の文字と「ROSMARINE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年2月22日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審において通知した取消理由

登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「ロスマリン」は、常緑低木の薬用植物「ローズマリー(rosemary)」の別名であることが各種文献、辞典類等に紹介されており、強壮、健胃等の薬用としてばかりでなく、その香りの良さから芳香の王者とも呼ばれ、香料、化粧品、入浴剤、食用ハーブ等として幅広く用いられている。そして、例えば、入浴剤のパンフレットには「ロスマリンの香り」のように記載されており、又、その商品名の欄には「クナイプ バスソルト/ロスマリン 850」「KNP バスソルト/ロスマリンセット 40G×6」の如く用いられている事実を認めることができる。

そして本件商標は、上段に「ロスマリン」、下段に「ROSMARINE」の文字を併記してなるところ、上段は前記薬用植物を、また下段はそれに通ずる英文字表記の如く認識、把握されるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「ローズマリーエキス、ローズマリー水、ローズマリー末あるいはローズマリー油を原材料として含有する化粧品,せっけん類,植物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の原材料、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成13年9月21日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標の登録は、この取消理由により、指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、本件商標がその原材料、品質等を表示するにすぎないとか、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとか認めるに足る事情は見出せず、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいい得ないから、同法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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