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Trademark Appeal Case

異議申立の不適法却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90766(T2001−90766/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標は、別掲に表示した構成よりなり、平成12年2月10日に登録出願、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年7月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人は、平成13年10月12日に付けで商標登録異議申立書を提出した。そして、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に何ら示されていないから、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。

なお、登録異議申立人の提出した、平成14年1月18日付けの手続補正書は、商標法第43条の4第2項に係る期間経過後の差し出しであるから、これを採用することはできない。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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