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結論

敗訴(請求棄却)

商標「美味健康」と「健康美味」の文字順序変更商標の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90828(T2000−90828/J7))

審判番号
異議2000−90828(T2000−90828/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「美味健康」引用商標「健康美味」
争点(論点)
文字順序変更商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90828(T2000−90828/J7)・異議)は、本件商標「美味健康」と引用商標「健康美味」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字順序変更商標の類似性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4381733号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4381733号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4381733号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月20日に登録出願され、「美味健康」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年10月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料、香辛料、米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4191806号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「美味健康」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビミケンコウ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「健康美味」の文字部分よりは、その構成文字に相応して「ケンコウビミ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ビミケンコウ」の称呼と、引用商標中の「健康美味」の文字部分より生ずる「ケンコウビミ」の称呼とを比較すると、両者はその音構成の明瞭な差異を有し、また、その称呼が冗長でないことにより、称呼上十分に聴別し得るものである。

また、「広辞苑 第二版(岩波書店発行)」、「国語大辞典(新装版 小学館発行)」、「岩波国語辞典 第三版(岩波書店発行)」等の各種辞典をみても、「美味健康」及び「健康美味」の文字(語)が、特定の観念を生ずる一連の成語、熟語として掲載されている事実を発見し得ないものであるから、両商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

そして他に、両商標を類似するとみるべき理由はないものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。。

よって、結論のとおり決定する。

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