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Trademark Appeal Case

図形商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90832(T2000−90832/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4381793号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4381793号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月15日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和50年11月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1586180号商標、昭和34年6月8日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第21類「時計並にその各部及び附属品」を指定商品として、同35年12月15日に設定登録されている登録第562472号商標、昭和58年2月18日に登録出願(優先権主張、スイス連邦、出願日1982年8月19日)され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、その部品および附属品」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されている登録第1930791号商標、昭和49年9月20日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第21類「かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されている登録第2208114号商標、平成2年5月22日に登録出願され、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録されている登録第2687195号商標、平成2年5月22日に登録出願され、別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類,葬祭用具」を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されている登録第2547957号商標 (以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」は引用商標の指定商品と抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「腕時計」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり楕円形の中に「王冠様の図形」と「S・H・K(「K」の文字は黒枠の中に白抜きで表わされている。)」の文字を表してなるところ、構成中の「王冠様の図形」部分は抽象的に描かれた特異な図形といえるものであり、これより直ちに「オーカン」(王冠)の称呼・観念をもって取引に資されるとはいい難いものとみるのが相当である。

他方、別掲(2)〜(7)に示す引用商標中の「王冠様の図形」部分も、抽象的かつ特異な構成よりなる図形というべきであり、単なる「オーカン(王冠)の称呼・観念をもって取引に資されるものとはいい得ないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、両商標中の「王冠様の図形」部分より「オーカン」(王冠)の称呼・観念をも生ずるとし、両商標は「オーカン」(王冠)の称呼・観念において類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであり、両商標は称呼、観念において類似しないものといわなければならない。

また、抽象的に表された両商標の図形部分を比較するに、両商標は、黒塗りの5本の放射線状に延ばされた尖塔の長さが明確に相違し、また、引用商標に有する楕円状の白抜き部分が本件商標には存在しないという相違点があり、この相違点は、外観の全体観察において著しい差異というべきもので、看者に与える印象はかなり相違し、両商標を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そして他に、両商標を類似するとみるべき理由はないものであるから、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「腕時計」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、他に混同を生ずるとすべき理由も見当たらないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。。

よって、結論のとおり決定する。

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