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結論

敗訴(請求棄却)

商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」の立体商標の機能形状と識別力(第3条第1項第3号|審判異議2000−90838(T2000−90838/J7))

審判番号
異議2000−90838(T2000−90838/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」
争点(論点)
立体商標の機能形状と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90838(T2000−90838/J7)・異議)は、本件商標「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,…」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「立体商標の機能形状と識別力」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4382223号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4382223号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4382223号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月6日に立体商標として登録出願され、別記に示す構成よりなり、第6類「開閉可能な金属製フエンス及びその他の金属製フエンス,金属製フエンスの付属部品,フエンス用の金属製専用材料,フエンス用の金属製金具,フエンス用の金属製締付け金具,フエンス用の金属製のネームプレート及び標札」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、甲第1号証ないし同第4号証に示されるとおり、フェンスの連結に際して上方の継手として使用される機能上当然にして周知の形状を表した立体的形状のみからなる商標であって、識別力がない。また、これに記載される図形と文字も商標の要部にならないし、識別力がない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものである。。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおり、フェンス等連結具の立体的形状とその正面の中央上部に菱形輪郭で囲った「A」と「PC」及び「フェンス」の文字を表示した構成よりなるものである。

ところで、出願に係る立体商標が商標法第3条における「商標登録の要件」を具備するものであるか否かの判断にあって、その出願に係る立体商標が立体的形状と平面標章(文字、図形、記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合からなる標章)との結合により構成される商標の場合においては、例えば、識別力を有しない立体的形状と識別力を有する平面商標との結合のように、どちらか一方に識別力を有するものがあれば、立体商標として商標登録できるものと解される。

そこで、これを本件についてみるに、本件商標は、別記のとおりであって、その構成中、立体的形状部分は、フェンス等連結具の形状の一形態、即ち、単に商品の形状を表すにすぎないと認められるものである。

しかしながら、本件商標の構成中、商品の品質、用途を表したと認められる「フェンス」の文字を除く平面商標部分は、菱形輪郭で囲った「A」の文字と「PC」の文字とが外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、これをそれぞれに分離して観察しなければならない特段の事情が存するとも認め難い。そして、当該「A」と「PC」の文字部分は、これを全体としてみた場合、極めて簡単なものとはいい得ないばかりでなく、取引上普通に使用されている事実も見当たらないものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、構成中、菱形輪郭で囲った「A」と「PC」の文字とを結合した部分に、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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