Trademark Appeal Case
幾何図形商標の称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91081(T2000−91081/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4398135号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月10日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年3月26日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月16日に設定登録された登録第4295930号商標(以下「引用A商標」という。)と称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「H2O PLUS」(以下「引用B商標」という。)及び引用A商標は、本件商標の出願前に申立人の化粧品等を示す商標として米国のみならず、日本国内においても周知、著名であり、引用B商標と本件商標とは類似することを考慮すると、両商標を化粧品等について申立人と商標権者とがともに使用すると、取引者、需要者は、商品の出所について混同を生じるおそれがあると判断するのが自然であるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(3)本件商標は、引用B商標に化体した信用にただ乗りしようとして採択されたものと考えられ、不正の目的があることは明らかであるから、本件商標は、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標を構成する図形部分は、一種の幾何図形よりなるものとみるのが相当であって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められない。
そうとすれば、本件商標より「エイチツーオー」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標は、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用A商標とは、観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用A商標は、その構成態様が明らかに相違するものであるから、本件商標と引用A商標とは、外観においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれも紛らわしいところのないものであって、類似する商標ということはできない。
(2)本件商標と引用B商標とは、上記(1)と同様の理由で類似しない商標であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないものである。
してみれば、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「化粧品」等の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
(3)上記のとおり、本件商標と引用A商標及び引用B商標は類似しないものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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