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Trademark Appeal Case

周知商標と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91168(T2000−91168/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4405372号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4405372号商標(以下「本件商標」という。)は、「ECGateWay」の文字を標準文字として、平成11年7月13日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲(1)に示すとおり「Gateway」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月24日にアメリカ合衆国にした出願に基づく優先権を主張して平成10年6月24日に登録出願された商願平10−52962号商標、別掲(2)に示すとおり「Gateway」の文字と図形の結合よりなり、平成10年4月24日にアメリカ合衆国にした出願に基づく優先権を主張して平成10年6月24日に登録出願され、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録された登録第4316862号商標及び別掲(3)に示すとおり「Gateway」の文字と図形の結合よりなり、平成10年4月24日にアメリカ合衆国にした出願に基づく優先権を主張して平成10年6月24日に登録出願され、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録された登録第4316863号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と本件商標は、称呼上、類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、申立人(ゲートウエイ インコーポレーテッド)は、コンピューター及びその関連分野において「Gateway/ゲートウェイ」と略称されていて、需要者間に周知であったこと及び「Gateway」は申立人の業務に係る全商品の商標としても使用されていて、取引者・需要者の間において広く認識されるに至っていたものであるところ、本件商標は、申立人の商号の著名な略称を含む商標であり、また、本件商標がその指定商品中、特に「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電線及びケーブル,各種警報機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」等に用いられるときは、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第8号及び同第15号に該当する。

よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「ECGateWay」の欧文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体で一連に表されているものであって、かかる構成において「GateWay」の文字部分のみを捉えて称呼しなければならないとする特段の理由は見出せないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「ゲートウエイ」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

さらに、申立人より提出された甲各号証によれば、引用商標がコンピューター関連のハードウェア、ソフトウェアの分野において使用された結果、相当程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記で認定したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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