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商標「NEXANT」と「半導体製品等の電子応用機械器具、通信機械器具、インターネットシステム・無線通信…」の称呼類似性と著名性(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90263(T2001−90263/J7))

審判番号
異議2001−90263(T2001−90263/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NEXANT」引用商標「半導体製品等の電子応用機械器具、通信機械器具、インターネットシステム・無線通信…」
争点(論点)
称呼類似性と著名性
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第35類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90263(T2001−90263/J7)・異議)は、本件商標「NEXANT」と引用商標「半導体製品等の電子応用機械器具、通信機械器具、インターネットシステム・無線通信…」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と著名性」です。指定商品・役務は第35類・第42類に属します。特許庁は「登録第4444693号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4444693号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444693号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月10日に登録出願され、標準文字により「NEXANT」の文字を横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供」を指定役務として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の使用により、商標「CONEXANT」(以下、「引用商標」という。)は、「半導体製品等の電子応用機械器具、通信機械器具、インターネットシステム・無線通信システムの設計等」について世界的に広く知られた商標となっており、本件商標と引用商標は類似するものである。また、本件商標の指定役務と申立人が引用商標を使用している役務とは、同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(2)引用商標は、申立人の商標として需要者等に広く認識されており、また、引用商標は申立人のハウスマークでもあることから、本件商標がその指定役務について使用された場合には、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するするものとして世界的に広く知られているものであり、また、本件商標及び引用商標はいずれも造語よりなるものであるところ、商標権者と申立人はいずれもアメリカ合衆国カリフォルニア州に所在する法人であることから、本件商標は、申立人の著名商標との混同を利用する不正の目的をもって選択され、使用するものと認められるので、同法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「ネクサント」の称呼と引用商標より生ずると認められる「コネクサント」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「コ」の音の有無の明らかな差異を有するものである。そして、その「コ」の音は、破裂音であって、力の入る音であるから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

(2)本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似しないものであり、また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標をその指定役務に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

(3)本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似しないものであり、また、引用商標が申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、これをその指定役務に使用した場合、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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