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Trademark Appeal Case

造語の称呼と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90267(T2001−90267/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4445046号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445046号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月18日(パリ条約による優先権主張1999年11月19日、アメリカ合衆国)に登録出願、「I−BAY」の欧文字を書してなり、第9類「ネットワークもしくはインターネットを介してアクセス可能なデータ・プログラム・その他のデータ・プログラム等を記録した磁気ディスク・光ディスク・磁気テープ・CD−ROM等の電子式記録媒体・電子計算機の周辺機器・その他の電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する平成11年商標登録願第62714号商標は、「EBAY」の欧文字(標準文字)を書してなり、同じく、平成11年商標登録願第62715号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、やや図案化した「ebay」の欧文字を書してなるものであって、いずれも、第9類「レコード、電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」、第28類「おもちゃ,人形」及び第41類「放送番組の制作」を指定商品及び指定役務として、平成11年7月13日に登録出願されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第8条第1項について

本件商標は、その文字に相応して「アイベイ」に加えて「イベイ」又は「ベイ」の称呼が生ずるのに対して、引用商標は、その文字に相応して「イーベイ」又は「ベイ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、称呼上明らかに類似する。また、本件商標と引用商標の構成を比較するに、両者はともにアルファベット1文字に同じ英語「BAY」を結合させたものであり、文字態様上類似するものである。さらに、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する。そして、本件商標は、引用商標の後願に該当する。

以上より、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、著名商標である引用商標に類似し、その指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第7号について

世界的なネットオークションブランドとして著名な引用商標と類似する本件商標を、申立人とは何ら関係のない他人が自己の商品について商標として採択し使用することは、本来みずからの営業努力によって得るべき業務上の信用の維持をはかる商標法の目的に反し、該名称の著名性にフリーライドするものであり、また、著名商標に化体した莫大な価値を希釈化させるおそれがあるといわざるを得ない。従って、本件商標は、公正な競業秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであり、商標制度の趣旨に則しないものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「I−BAY」の文字を書してなるところ、該文字は欧文字の「I」と「BAY」の文字を連結符のハイフンを用いて不可分一体に表わしてなるものである。そして、かかる構成においては、構成中の「I」の文字は、商品の記号・符号等を表す部分であるというよりは、全体として一種の造語を形成している商標とみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「アイベイ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標より「イベイ」及び「ベイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)本件商標は、上記(1)で述べたとおり、一連の造語よりなる商標と認められるものであり、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、これを商標権者がその指定商品に使用しても、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないものである。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第7号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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