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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DOLL−DOUSE」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90270(T2001−90270/J7))

審判番号
異議2001−90270(T2001−90270/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DOLL−DOUSE」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90270(T2001−90270/J7)・異議)は、本件商標「DOLL−DOUSE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4445184号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4445184号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445184号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月31日に登録出願され、「DOLL−DOUSE」の文字と「ド−ル−ドゥーズ」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「婦人服,その他の洋服,コート,セーター類,スウェットシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,Tシャツ,その他の下着」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年10月18日に登録出願され、標準文宇により「DOLLHOUSE」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,その他の香料類,香水類,その他の化粧品」、第9類「サングラス,その他の眼鏡」、第14類「宝玉」、第18類「ハンドバック,バックパック,その他のかばん類,袋物」、第25類「ジャケット,ズボン,スカート,セーター,チョッキ,タイツ,その他の下着,スカーフ,手袋,バンダナ,帽子,その他の被服,ベルト,履物」、第26類「頭飾品」び第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年8月18日に設定登録された登録第4410236商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずると認められる「ドールドゥーズ」「ドールハウス」の各称呼は、前半部を共通にするものであるが、後半部において「ドウーズ」と「ハウス」の顕著な差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する欧文宇部分「DOLL−DOUSE」と引用商標を構成す「DOLLHOUSE」とは、第5番目の文字において「D」と「H」の差異を有するものであり、しかも、前者は中間にハイフンを介して構成されているものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成文字より特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって結論のとおり決定する。

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