sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90270(T2001−90270/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4445184号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445184号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月31日に登録出願され、「DOLL−DOUSE」の文字と「ド−ル−ドゥーズ」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「婦人服,その他の洋服,コート,セーター類,スウェットシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,Tシャツ,その他の下着」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年10月18日に登録出願され、標準文宇により「DOLLHOUSE」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,その他の香料類,香水類,その他の化粧品」、第9類「サングラス,その他の眼鏡」、第14類「宝玉」、第18類「ハンドバック,バックパック,その他のかばん類,袋物」、第25類「ジャケット,ズボン,スカート,セーター,チョッキ,タイツ,その他の下着,スカーフ,手袋,バンダナ,帽子,その他の被服,ベルト,履物」、第26類「頭飾品」び第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成12年8月18日に設定登録された登録第4410236商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標より生ずると認められる「ドールドゥーズ」「ドールハウス」の各称呼は、前半部を共通にするものであるが、後半部において「ドウーズ」と「ハウス」の顕著な差異を有するものであるから、この差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標を構成する欧文宇部分「DOLL−DOUSE」と引用商標を構成す「DOLLHOUSE」とは、第5番目の文字において「D」と「H」の差異を有するものであり、しかも、前者は中間にハイフンを介して構成されているものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはなく、本件商標と引用商標とは、外観において容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標は、その構成文字より特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。