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Trademark Appeal Case

自己商標異議申立ての却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90079(T2001−90079/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4429489号商標(以下「本件商標」という。)は、「トレハイン」の片仮名文字と「TREHAIN」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年11月24日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

しかるところ、本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権者は、平成13年8月7日に商標権の移転の登録がされた結果、本件異議申立人が本件商標の商標権者になったことが認められる。

そして、本件登録異議の申立ては自己の商標登録について、取消を求める不適法な申立てとなったものであって、かつ、その補正をすることができないものである。

そうとすれば、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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