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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30674(T2001−30674/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1716052号商標(以下、「本件商標」という。)は、「コールマン」の片仮名文字を書してなり、第23類「時計、その部品及び附属品」を指定商品として、昭和56年7月14日に登録出願、昭和59年9月26日に設定登録され、その後、かかる商標権は、平成7年2月27日に存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

〈請求の趣旨〉

本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

〈請求の理由〉

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品のいずれにも使用されていないことが判明した。したがって、請求人は、請求の趣旨どおりの審決を求める。

3 被請求人の答弁

〈答弁の趣旨〉

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として第1号証ないし第4号証(枝番を含む。)を提出している。

〈答弁の理由〉

本件商標は、本件審判請求日(平成13年6月20日)以前より、被請求人であるリズム時計工業株式会社が、中国より輸入するその指定商品である時計に付しており、本答弁書提出日現在も主に首都圏で食品スーパー,ディスカウント店を展開する株式会社オリンピック(本社東京都立川市)向け商品(時計)に付す商標として引続き使用中である。

(1)商品現物の写真(第1号証)

商品現物には写真から明らかなように文字盤に「CALLMAN」の商標を付しており、また、正面の風防ガラスに貼られたプライスシールにも「CALLMAN」の商標を付し、「コールマンR453(4RA453AZ)」の表示がなされている。更に、商品背面には「4RA453」の刻印もなされている。

(2)個装箱の写真(第2号証)

個装箱の上部には商品の写真とともに、「4RA453AZ04 コールマンR453」の表示(箱への印刷)がされている。

(3)取扱説明書/保証書(第3号証)

取扱説明書/保証書の表紙には「4RA453AZ」の表示があり、これは商品現物に貼られたプライスシール,個装箱の上部に書かれた表示及び商品背面の刻印と一致することから、この取扱説明書/保証書は上述(1)の写真で示した商品に添付されたものであることが判る。

同時に、取扱説明書/保証書の表紙には被請求人である“輸入元「リズム時計工業株式会社」”が表示されていることから、被請求人が商品の輸入元であることは明らかであり、本件商標をその指定商品である時計に使用している事実が判る。

(4)納品書(控)(第4号証)

納品書(控)の写しは、上述した商品を実際に株式会社オリンピックの行徳店、同小岩店へ納入した事実を示す証拠であり、納品日欄に「00(年)06(月)24(日)」の表示,取引先名に被請求人名である「リズムトケイコウギョウ」の表示,品名・規格欄には「4RA453AZ04 コールマンR453」の表示があり、納入先である「オリンピック」「ギョウトク」及び「コイワ」の表示もある。

これより、本件商標「コールマン」を付した時計 ”4RA453AZ04 コールマンR453”は、平成12年6月24日に被請求人であるリズム時計工業株式会社が株式会社オリンピックの行徳店及び小岩店へ納品した事実が判る。

また、被請求人は、本件商標を、その指定商品である時計において、少なくとも納品書(控)に記載された納品日である平成12年6月24日には使用されているものである。

4 当審の判断

請求人は、本件審判請求書の趣旨及びその理由において、適用条項を明示していないが、その理由からみて、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取り消し請求と判断し得るから、これをもって本件を審判する。

そこで、被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した第1号証ないし第4号証をみるに、被請求人(商標権者)が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を商品「時計」に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。

してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る商品について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。

そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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