結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30703(T2001−30703/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1919728号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和50年1月16日登録出願、「エコパレット」の文字を横書きしてなり、第9類「荷役用パレット」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、該商標権は、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、取消請求に係る商品に本件商標の使用をしていないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品「荷役用パレット」について本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
被請求人提出の乙第1号証及び同第4号証を総合勘案すれば、本件商標は、その通常使用権者(株式会社ニッケンプラント)により、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、その指定商品「荷役用パレット」に属する「平パレット」について使用していたことが認められる。
請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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