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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30703(T2001−30703/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1919728号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和50年1月16日登録出願、「エコパレット」の文字を横書きしてなり、第9類「荷役用パレット」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、該商標権は、平成9年1月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、取消請求に係る商品に本件商標の使用をしていないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品「荷役用パレット」について本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証及び同第4号証を総合勘案すれば、本件商標は、その通常使用権者(株式会社ニッケンプラント)により、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、その指定商品「荷役用パレット」に属する「平パレット」について使用していたことが認められる。

請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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