結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16558(T2000−16558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イーエックス」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『イーエックス』の文字を書してなるところ、該文字は、ローマ文字2字『EX』の音のカタカナ表記と認識されるものであり、商品の記号・符号の一類型としてのローマ文字2字であると看取されることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「イーエックス」の文字を書してなるところ、ローマ文字2字「EX」の音のカタカナ表記を想起させるとしても、該構成文字は、特定の意味合いを有しない造語とみるのが相当である。
そして、該構成文字は、本願の指定商品「ビール」の記号、符号を表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該構成文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見し得なかった。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められず、自他商品の識別力を有するものである。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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