sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

簡易な称呼の識別力

審判番号
不服2000−16557(T2000−16557/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エフエックス」の文字(標準文字による)を書してなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エフエックス』の文字を書してなるところ、該文字は、ローマ文字2字『FX』の音のカタカナ表記と認識されるものであり、商品の記号・符号の一類型としてのローマ文字2字であると看取されることから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エフエックス」の文字を書してなるところ、ローマ文字2字「FX」の音のカタカナ表記を想起させるとしても、該構成文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語と判断するのが相当である。

そして、該構成文字は、本願の指定商品「ビール」の記号、符号を表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該構成文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見し得なかった。

そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは認められず、自他商品の識別力を有するものである。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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