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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30413(T2001−30413/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4122541号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成6年4月6日に登録出願され、第42類商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成10年3月13日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定役務中『宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。

本件商標は商標法第50条第1項に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、指定役務中「宿泊施設の提供の契約の取次ぎ」について使用しているから、商標法第50条第1項の規定によって取消されるべきものではない。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第5号証(サッカースクール参加者募集の新聞記事)、乙第6号証(同スクール会場及び参加者集合写真)、及び乙第7号証(同参加者募集のチラシ)によれば、本件審判請求の登録前3年以内に商標権者によって、本件商標が「宿泊施設の提供の契約の取り次ぎ」の役務について使用されたと確認し得るところである。

そして、前記使用に係る役務「宿泊施設の提供の契約の取り次ぎ」は、取消請求に係る指定役務に包含されるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、取消請求に係る指定役務の一について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定役務について、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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