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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「埋没文字の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5787(T2000−5787/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5787(T2000−5787/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
埋没文字の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5787(T2000−5787/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「埋没文字の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「乾電池,コンパクトディスクプレーヤー,レコードプレーヤー,レコードクリーナー,レコード原盤,レコードスプレー,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「印刷物,便せん,封筒,名刺用紙」及び第28類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成11年9月6日(平成10年10月22日に登録出願された同10年商標登録願第90312号の分割出願)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1991908号商標は、「MUSIC MASTER CARD」の文字を書してなり、昭和56年12月25日に登録出願、第26類「カード状印刷物」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録されたものである。

同じく登録第2077686号商標は、「MUSIC MASTER」、「ミュージックマスター」の文字を上下二段に書してなり、昭和61年6月2日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録されたものである。

同じく登録第4002574号商標は、「MUSIC MASTER」、「ミュージックマスター」の文字を上下二段に書してなり、平成7年4月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。

なお、以下これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「HMV」の文字の左側に配され、内部に蓄音機と思しき図形と「the music master」の文字が白抜きで書された円形の図形は、まとまりよく一体的に構成されているものである。そして、「the music master」の文字は、「音楽の達人」ほどの意味を有するものであるが、かかる構成においてはこれのみで観念されるものとも言えず、該図形の中に埋没されて一体的に認識されるものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中の「the music master」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有する部分として個別に認識されるものではなく、該文字部分のみによって取引にあたることはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ミュージックマスター」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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