結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
1.本願商標
本願商標は、「大蔵大臣」の文字を標準文字とし、平成11年8月11日登録出願、指定商品及び指定役務については、願書記載のとおりである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、国の行政機関の一つである大蔵省の長の国務大臣を意味する「大蔵大臣」の文字を表示する標章と同一又は類似のものと認められるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
「大蔵大臣」の文字は、「国家の財政を担当する、大蔵省の大臣」を意味していたところ、平成13年1月6日付の中央省庁の再編成により、「大蔵省」は、「財務省」と名称が変更され、その長である大臣も「財務大臣」と変更されたものである。
そうとすれば、本願商標は、もはや、「国家の財政を担当する省庁の大臣」を表わしたものとは認められないものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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