結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10998(T2001−10998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月13日及び同13年6月28日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2076989号商標(以下「引用商標A」という。)は、「HIPLANET」の文字を書してなり、昭和60年11月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく登録第2418347号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ハイプラネット」の文字を書してなり、平成1年5月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。
同じく登録第4152263号商標(以下「引用商標C」という。)は、「I−PLANET SOLUTION」の文字を書してなり、平成8年7月19日登録出願、第9類「世界的なコンピュータネットワークへ接続しかつ世界的なコンピュータネットワークを通じて情報及びデータの効果的なアクセス・処理及び管理をするために用いられるコンピュータ,世界的なコンピュータネットワークへ接続しかつ世界的なコンピュータネットワークを通じて情報及びデータの効果的なアクセス・処理及び管理をするために用いられるコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおり、やや図案化したローマ文字「i」を有する「iPlanet」の文字よりなるところ、当該文字は、構成中の「i」の文字部分が上部に位置する黒塗りの円の中心を白抜きで表し、その円の左上部より「l」の左上部まで、大きさの違う5個の黒塗りの円形図形を円弧状に配してなり、全体として一体的に構成された商標とみることができるものであるから、これより「アイプラネット」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標A及び同Bは、構成上記のとおり、「HIPLANET」、「ハイプラネット」のそれぞれの文字よりなるものであるから、これらより「ハイプラネット」の称呼を生ずる特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認めるのが相当である。
そこで、本願商標構成中の「iPlanet」の文字部分より生ずる「アイプラネット」の称呼と引用商標A及び同Bより生ずる「ハイプラネット」の称呼とを比較すると、両者は、「イ」「プ」「ラ」「ネ」「ッ」「ト」の各音を共通にするが、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ア」と「ハ」に差異を有するものであることから、前記差異が両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
つぎに、外観についてみると、本願商標と引用商標A及び同Bは、それぞれ上記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念については、共に一種の造語と認められるもので、特定の観念を生じないものであり、本願商標と引用商標A及び同Bとは観念上互いに比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標A及び同Bとは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4152263号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に移転され、その移転の登録が平成13年4月20日になされていることを確認し得た。
そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標Cの商標権者は、同一人になったものであるから、前記の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
したがって、本願商標と引用商標Cとは、請求人(出願人)と引用商標Cの商標権者が同一人になったものであるから、原査定の拒絶の理由は解消したものであり、かつ、本願商標と引用商標A及び同Bとは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。