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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−10998(T2001−10998/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−10998(T2001−10998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の語頭音差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−10998(T2001−10998/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月13日及び同13年6月28日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2076989号商標(以下「引用商標A」という。)は、「HIPLANET」の文字を書してなり、昭和60年11月18日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、その後、平成10年5月19日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2418347号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ハイプラネット」の文字を書してなり、平成1年5月10日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4152263号商標(以下「引用商標C」という。)は、「I−PLANET SOLUTION」の文字を書してなり、平成8年7月19日登録出願、第9類「世界的なコンピュータネットワークへ接続しかつ世界的なコンピュータネットワークを通じて情報及びデータの効果的なアクセス・処理及び管理をするために用いられるコンピュータ,世界的なコンピュータネットワークへ接続しかつ世界的なコンピュータネットワークを通じて情報及びデータの効果的なアクセス・処理及び管理をするために用いられるコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、やや図案化したローマ文字「i」を有する「iPlanet」の文字よりなるところ、当該文字は、構成中の「i」の文字部分が上部に位置する黒塗りの円の中心を白抜きで表し、その円の左上部より「l」の左上部まで、大きさの違う5個の黒塗りの円形図形を円弧状に配してなり、全体として一体的に構成された商標とみることができるものであるから、これより「アイプラネット」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標A及び同Bは、構成上記のとおり、「HIPLANET」、「ハイプラネット」のそれぞれの文字よりなるものであるから、これらより「ハイプラネット」の称呼を生ずる特定の意味合いを表さない造語よりなるものと認めるのが相当である。

そこで、本願商標構成中の「iPlanet」の文字部分より生ずる「アイプラネット」の称呼と引用商標A及び同Bより生ずる「ハイプラネット」の称呼とを比較すると、両者は、「イ」「プ」「ラ」「ネ」「ッ」「ト」の各音を共通にするが、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ア」と「ハ」に差異を有するものであることから、前記差異が両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

つぎに、外観についてみると、本願商標と引用商標A及び同Bは、それぞれ上記に示したとおりの構成であるから、明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念については、共に一種の造語と認められるもので、特定の観念を生じないものであり、本願商標と引用商標A及び同Bとは観念上互いに比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標A及び同Bとは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4152263号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)に移転され、その移転の登録が平成13年4月20日になされていることを確認し得た。

そうすると、本願商標の請求人(出願人)と、引用商標Cの商標権者は、同一人になったものであるから、前記の登録商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

したがって、本願商標と引用商標Cとは、請求人(出願人)と引用商標Cの商標権者が同一人になったものであるから、原査定の拒絶の理由は解消したものであり、かつ、本願商標と引用商標A及び同Bとは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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