結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35424号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4222141号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月6日登録出願、「ルーリス」の片仮名文字及び「RULIS」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年12月18日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
本件商標の無効の理由に引用する登録第2251069号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和62年11月16日登録出願、「RULID」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、平成12年3月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第2号証を提出している。
(1)本件商標を引用商標と比較してみると、その外観において欧文字表記「RULIS」と「RULID」における最後の一文字を除く四文字「RULI」が同一であることから、需要者が時間と場所を異にして見たことを想定した場合に、その視覚上の印象において相紛らわしい商標である。
次に、本件商標は、その称呼において、その片仮名文字の通り「ルーリス」と称呼され、一方、引用商標は、「ルーリド」と称呼されうる。両者は最後の一音を除き、同一の音より構成され、また、本件商標の最後の一音「ス」は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音[s]と母音[u]との結合した音節である弱音であり、その聴覚上の印象において薄く、かつ、曖昧な印象を与え、また、引用商標の最後の一音「ド」は破裂音であるが、前音「ルーリ」と連続して発音された場合に非常に短く発音されることから聞き取りにくく、例えば、時間と場所を異にして聞いた場合に「聞き間違い」が生じ得、かつ、その音が短く[du]ないしは[ドウ]のように実際の発音においては発音され、本件商標における上記音「ス」と母音が同一の[u]と発音されることから、需要者にとって混同を生ずるおそれのある相紛らわしい商標であると言える。更に、引用商標の指定商品中には、本件商標の指定商品を包含している。
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁をしていない。
本件商標は、「ルーリス」の片仮名文字及び「RULIS」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、一般に、欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然な称呼とみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ルーリス」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、「RULID」の欧文字を横書きしてなるところ、「RULE」、「RULER」を「ルール」、「ルーラー」と読む事例からして、その構成文字の「RU」の文字部分は、「ルー」と発音するというべきであり、また、「SOLID」、「EUCLID」、「LID」を「ソリッド」、「ユークリッド」、「リッド」とそれぞれ読む事例からして、「LID」の文字部分は「リッド」と称呼するというべきであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルーリッド」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ル−リス」の称呼と引用商標より生ずる「ルーリッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、語尾の「ス」と「リ」の促音「ツ」及び「ド」の音の差異を有するものである。
そして、該差異のうち、前者の「ス」の音は、舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声子音[s]と母音[u]との結合した音節であるのに対し、後者の「ド」の音は、舌尖を前歯裏及び前硬口蓋に接して破裂させる有声子音[d]と母音[o]との結合した音節であって、有声音という差異を有するものであり、さらに、該差異音の前者が一音節風に一気に発音されるのに対し、該差異音の後者が「リ」の音の促音「ツ」を伴うことにより、二音節風に、しかも、強く発音されるものであるから、音質、音構成の差を有するものである。
そうすると、これを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、充分聴別し得るものである。
また、両者は、前記の構成のとおり、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、両者は、ともに特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念において、比較できないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点についても、非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、引用商標に類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に違反し、登録されたものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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