結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30831(T2000−30831/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2528328号商標(以下「本件商標」という。)は、「SALLY」の欧文字を横書きしてなり、平成1年9月22日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用しているとと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし乙第19号証によれば、通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中「化粧品」について使用をしていたものと認められる。
請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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