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Trademark Appeal Case

不使用取消と連合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30667(T2000−30667/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3100832号商標の登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3100832号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、「南アルプスの」の文字を書してなり、第32類「清涼飲料(鉱泉水を除く。),果実飲料」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人の調査によれば、本件商標は、過去3年以上に亘り取消請求に係る商品に全く使用されていないことが判明したので、その登録は商標法第50条の規定により取消しを免れない。

3.被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として参考資料1ないし2を提出した。

請求人は、本件商標「南アルプスの」が、過去3年以上に亘り全く使用されていないと主張して本件取消審判請求をしているが、その主張については以下の理由により承服できない。

(ア)本件商標は、「南アルプス」の文字を書してなる登録第1956721号商標(以下「連合商標」という。)と連合の商標である。

(イ)被請求人である権利者(藤井)は、経営参加している『富山市花園町1丁目1番5号』所在の『五洲薬品株式会社』に対して通常使用権を与えており、また、前記連合商標については、同『五洲薬品株式会社』に譲渡している。

(ウ)本件商標は、連合商標と類似関係にあり、社会通念上同一といえるものであるから、連合商標の使用をもって本件商標の使用とする。

(エ)「南アルプス精水」を商品名とする清涼飲料水を数年前から今日まで継続して製造販売している(参考資料1)。

(オ)上段に「南アルプス」を、その下段に「雪解精水」を表示した清涼飲料水を製造販売している(参考資料2)。

したがって、本件商標は、上記(ア)ないし(オ)によっても明らかな如く、本件商標と類似する連合商標に使用されているので、本件商標の使用にあたる。

4.当審の判断

(1)本件商標は、1.に示したとおり、「南アルプスの」の文字を横書きし、第32類「清涼飲料(鉱泉水を除く。),果実飲料」を指定商品とし、平成7年11月30日に設定登録されたものである。その後、本件商標は、商標登録原簿によれば、譲渡による商標権の移転登録が本件審判請求後の平成13年10月9日にされ、現在の本件商標権者に帰属したものである。 そして、本件取消審判の請求は、平成12年6月9日にされ、その予告登録が同7月12日にされているものである。

(2)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

これを本件についてみるに、被請求人は、前記3.のように、本件商標の連合商標に係る商標の使用・立証を根拠に、本件商標の使用を主張しているので、先ず、この点について判断する。

ところで、連合商標の使用に関する経過措置については、平成8年6月12日法律第68号による改正商標法附則第10条[商標登録の取消しの審判についての経過措置]第2項において、「平成12年3月31日までに請求された新商標法第50条第1項の審判(不使用取消審判)については、この法律(改正法)の施行後も、なお効力を有する。」と規定し、連合商標制度廃止に伴う経過措置として、連合商標の使用について、改正法施行(平成9年4月1日)後3年を限度として経過措置期間を定めたものである。

しかして、本件審判請求は、平成12年6月9日にされたものであること前記のとおりであって、上記経過措置期間を経過した請求であることが明らかであるから、この点を看過し、連合商標の使用をもって本件商標の使用を述べる被請求人の主張は、その前提において、すでに失当といわなければならない。

次に、被請求人の提出した証拠(参考資料1ないし同2)を検討するに、本件商標の使用にあたる証拠は何ら見当たらず、また、その使用に係る商品も判然とせず、さらに、提出に係る全証拠を徴するも、当該提示に係る商品が本件取消請求に係る指定商品「清涼飲料(鉱泉水を除く。),果実飲料」であるのかどうかも定かでないから、結局、それをもって本件取消請求に係る指定商品についての使用と判断することができない。

(3)結語

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求に対して、所定の事項について主張・立証をし得なかったものというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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