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Trademark Appeal Case

インゼリーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−559(T2001−559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インゼリー」の片仮名文字(標準文字による商標)のとおりの構成よりなり、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,植物を主原料とした粒状の加工食品」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『口の中に、口に入って』を意味し複合語をつくる『イン』の文字と『ゼリー』の文字とで『インゼリー』と書してなるところ、全体として『ゼリーに入ったもの』であることを認識させるものである。そして、例えば、インターネットホームページアドレスhttp://sangyo.fnet.ne.jp/order/list/1121.htmlに『有限会社浜田屋菓子舗 当店は、茅ヶ崎に創業して45年の和菓子専門店です。〜 夏、といえばやっぱりゼリー。浜田屋のフルーツインゼリーはかわいいビンに入った、果肉たっぷりのデザートです。(ビンのラベルもかわいいんです!)商品(セット)名フルーツイン・ゼリー 内容 ぶどう さくらんぼ あぷりこっと うめ各2個で合計8個入り。価格2800円(送料込)〜』等掲載されている実情がある。よって、これをその指定商品中、『ゼリーに入った商品』に使用しても、単に商品の品質、材料、タイプを表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の構成は、「インゼリー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、構成中、前半部「イン」の文字は、「の中に、の方へ」等を意味する英語「IN」の表音を、後半部「ゼリー」の文字は、「動物性のゼラチン又は植物性のペクチンを煮出して採取した透明な汁。また、これを利用して固めた弾力のある食品」(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、1998年11月11日第五版第一刷発行)を意味する外来語であるとしても、本願指定商品に接する取引者、需要者をして、該文字が原審の述べるような意味合いを直ちに看取させるものではなく、むしろ特定の語義を理解させない造語を表したと理解するとみるのが相当である。

また、「インゼリー」の語が、本願指定商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出すことができないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、具体的に商品の品質、材料、タイプの品質を表示するものではないから商標法第3条1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するするとして拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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