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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−18083(T2001−18083/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−18083(T2001−18083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−18083(T2001−18083/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として平成12年3月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年1月16日付けの手続補正書により「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

A.登録第3029232号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月28日登録出願、第36類「資金の貸付け」を指定役務とする特例商標として平成7年3月31日に設定登録されたものである。

B.登録第3054296号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年8月19日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ」を指定役務とするいわゆる特例・重複商標として平成7年6月30日に設定登録されたものである。

C.登録第3056191号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」を指定役務とするいわゆる特例・重複商標として平成7年6月30日に設定登録されたものである。

D.登録第3059035号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」を指定役務とするいわゆる特例・重複商標として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

E.登録第3059036号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ」を指定役務とするいわゆる特例・重複商標として平成7年7月31日に設定登録されたものである。

F.登録第3244111号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第36類「内国為替取引」を指定役務とするいわゆる特例・重複商標として平成9年1月31日に設定登録されたものである。

G.登録第4035205号商標(以下「引用G商標」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成6年8月9日登録出願、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供」を指定役務として平成9年8月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、その指定役務において、引用A商標ないし引用F商標とは、もはや類似しないものと認められる。

次に、本願商標と引用G商標の類否について判断すると、本願商標は、別掲(1)に示すとおり、その内部を赤色とし、外周を黄色とする硬貨風の楕円図形内に黄色にした「たまる」の文字を大きく横書きに表し、同右側にその内部に「ぷらす」の文字を刻印した肉厚のいわゆる「+」記号状の図形を黄色で表してなるものである。

他方、引用G商標は、別掲(8)に示すとおり、「たまるくん」の文字よりなるところ、構成各文字は、同一書体、同じ大きさ、等間隔で書されており、全体より生ずる称呼「タマルクン」も5音と無理なく一連に称呼し得るものである。そして、これよりは全体として、一種固有の愛称の如く認識し把握されるとみるのが相当であって、殊更、「たまる」の文字部分のみを分離・抽出しなければならないような特段の事情は見出せない。

したがって、引用G商標は、全体の構成文字に相応した「タマルクン」の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。

そうすると、引用G商標より「タマル」の称呼を生ずるということはできないから、その称呼において本願商標と引用G商標とを類似のものとすることはできない。このほか、外観及び観念において両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、原査定の理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとすることはできないから、これを理由とする原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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