1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第10類、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月26日に登録出願されたものである
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、上下二重の横線内に『After 9 Relaxation』の文字と『アフター9リラクゼーション』の文字とを上下に普通に用いられる方法で書してなるところ、この商標登録出願に係る商標が、『午後9時のくつろぎ、午後9時の休養』程度の意味合いを認識させるので、これをその指定商品中の例えば『せっけん類,化粧品,歯磨き,薬剤,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,浴室ユニット』について使用するときは、これに接する取引者・需要者が、全体として『午後9時のくつろぎ時(休養時)に使用する商品又は午後9時のくつろぎ用(休養用)の商品』であると理解し得るものというのが相当であるから、単に該商品の使用の時期又は用途を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字である「After 9 Relaxation」、「アフター9リラクゼーション」から全体として「午後9時のくつろぎ、午後9時の休養」程度の意味合いを想起させるにしても、これをもって指定商品(せっけん類,化粧品,歯磨き,薬剤,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,浴室ユニット等)の使用時期又は用途を具体的に表示したものと認識、理解するものとはいい難い。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合は、その取引者、需要者をして、前記意味合いを暗示的に想起させるにとどまるものであるから、商品の品質を直接的に表示するものではなく、自他商品識別標識として充分機能し得るものである。
さらに、本願商標を構成する「After 9 Relaxation」、「アフター9リラクゼーション」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の使用の時期又は用途、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。