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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7247(T2000−7247/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「アンガス種の牛肉,アンガス種の牛肉を原料とする肉製品」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2463650号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第32類「テキサス製のビ―フジヤ―キ―」を指定商品として、平成1年5月26日に登録出願、同4年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、黒地矩形内に白抜きされた「ANGUS」の文字(「A」は、「G」「U」「S」に比べ、大きく書されている。)と、これの右側に続いて書された「PRIDE」の文字(「P」は、「R」「I」「D」「E」に比べ、大きく書されている。)は、同じ書体、同じ間隔をもってバランスよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「ANGUS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「アンガスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「アンガス(種)の誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中、小さく書された「U.S.D.A.Choice Angus Beef」の文字は、「米国農水省が選んだアンガス種の牛肉」であることを表示するものであり、自他商品識別標識としては、認識されない部分である。

そうとすると、本願商標よりは、「アンガスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、縦長矩形内の上部黒塗りされた部分に二段に書された「TEXAS」「PRIDE」の各文字は、同じ書体で白抜きで表されており、まとまりよく視覚上一体的に看取されるものである。しかも、該「TEXAS」の文字と「PRIDE」の文字を一体的に看取した場合に生ずると認められる「テキサスプライド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼されるものであって、意味合いにおいても「テキサスの誇り」のように、一連の語として看取されるとみるのが相当である。また、その構成中の中程に小さく書された「BEEF STEAK JERKY」の文字は、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別標識としては認識されない部分である。

そうとすれば、引用商標よりは、「テキサスプライド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標より、「プライド」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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