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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力取得」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第20067号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第20067号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力取得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第20067号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力取得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第33類「ウイスキー」 を指定商品として、平成6年5月17日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を同13年3月6日付けの手続補正書により、「角型瓶入りのウイスキー」と補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、瓶の形状を表したにすぎない『角瓶』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『角瓶入りのウイスキー』に使用しても、単に商品の品質、容量、形状を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「角瓶」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、商品の容器の形状が四角形の瓶の意味合いを表し、指定商品との関係では、これよりは、「角型の瓶に入ったウイスキー」を理解、認識させるもので、商品の品質、形状を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

しかしながら、本願商標が商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張して、請求人(出願人)が原審、当審及び訴訟において提出した各書証を総合すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、その指定商品「角型瓶入りのウイスキー」について使用をされた結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるところである。

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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