結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第20067号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第33類「ウイスキー」 を指定商品として、平成6年5月17日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を同13年3月6日付けの手続補正書により、「角型瓶入りのウイスキー」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、瓶の形状を表したにすぎない『角瓶』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『角瓶入りのウイスキー』に使用しても、単に商品の品質、容量、形状を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「角瓶」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、商品の容器の形状が四角形の瓶の意味合いを表し、指定商品との関係では、これよりは、「角型の瓶に入ったウイスキー」を理解、認識させるもので、商品の品質、形状を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
しかしながら、本願商標が商標法第3条第2項に該当し、登録されるべきであると主張して、請求人(出願人)が原審、当審及び訴訟において提出した各書証を総合すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、その指定商品「角型瓶入りのウイスキー」について使用をされた結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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