結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6856(T2000−6856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOOD」の欧文字と「GARDEN」の欧文字を上下二段に書してなり、第16類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同12年3月31日付け手続補正書により、第42類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3233688号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「西洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願、同8年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、請求人にその権利が移転され、その登録が平成12年10月18日になされているものである。
してみれば、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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