結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30356(T2001−30356/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第1344854号商標(以下、「本件商標」という。)は、「エラリスン」の文字を横書きしてなり、昭和49年2月18日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、2回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
請求人の知る限り、本件商標は、継続して3年以上被請求人によりその指定商品中「薬剤」について使用された事実がない。また、専用使用権者または通常使用権者により使用されていることを推認する根拠もない。
したがって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は「薬剤」について取り消されるべきである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。
本件審判請求の登録前3年以内に日本国において請求に係る指定商品について、本件商標を使用していた。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証(被請求人より厚生省医薬安全局長宛の承認整理届書)、乙第2号証(効能書)、及び乙第3号証(商品の到達確認表二通)によれば、本件審判請求の登録前3年以内の日に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が商品「血管代謝改善剤」について使用された事実を確認し得るところである。
そして、前記使用に係る商品「血管代謝改善剤」は、取消請求に係る指定商品「薬剤」に包含されるものと認められる。
以上によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、その請求に係る指定商品「薬剤」の一について使用されていたということができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品「薬剤」について、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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