結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−577(T2001−577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年9月2日(パリ条約による優先権主張 1999年3月3日 FR フランス共和国)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、0から9、10から16、17から23までの数字を三段に配し、10の数字を丸で囲んで表してなるものですが、全体として散漫な構成であるので、識別力を有した商標とは認識されないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、かかる構成で表現された商標は、数字をまとまりよく配列して表現しているものであって、また、そのうちの数字の10を丸で囲んでいることによって、全体として特色のある構成態様であると認識されるものであるから、原審説示の如く、散漫な構成とはいえないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しているといえるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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