結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19648(T2000−19648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミレナリオ」の片仮名文字(標準文字による商標)よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イタリア語で『1千年(の)、千年祭』の意味 の『MILLENARIO』の文字を書してなるものであるところ、今年は西暦2000年ということで、1千年祭を意味する英語「MILLENNIUM」及びその表音『ミレニアム』の語が一般的に使用され、各業界では、それを記念して種々のイベントを企画したり、いろんな商品が出回っていること等を考慮すれば、たとえイタリア語といえども、これを出願人個人に独占使用させることは穏当ではなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MILLENARIO」の文字の表音を「ミレナリオ」と片仮名で書したものよりなるところ、該文字は、「1000年の、1000年ごとの、1000年祭」等を意味するイタリア語であるところから、本願指定商品の取引者、需要者が直ちにその意味を理解するものとは認め難く、特定の語義を理解させない造語を表したと理解するとみるのが相当である。
また、「MILLENARIO」の語が本願指定商品の品質等を表示するためのものとして、不特定多数の者により普通に使用されているという事実は見出すことができないから、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。 、
Next Action
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