1 本願商標
本願商標は、「ミレナリオ」の片仮名文字(標準文字による商標)よりなり、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イタリア語で『1千年(の)、千年祭』の意の『MILLENARIO』の表音『ミレナリオ』の文字を書してなるものであるところ、今年は西暦2000年ということで、1千年祭を意味する英語『MILLENNIUM』及びその表音『ミレニアム』の語が一般的に使用され、各業界では、それを記念して種々のイベントを企画したり、いろんな商品が出回っていること等を考慮すれば、たとえイタリア語といえども、これを出願人個人に独占使用させることは穏当ではなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務 に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MILLENARIO」の文字の表音を「ミレナリオ」と片仮名で書したものよりなるところ、該文字は、「1000年の、1000年ごとの、1000年祭」等を意味するイタリア語であるところから、本願指定商品の取引者、需要者が直ちにその意味を理解するものとは認め難く、特定の語義を理解させない造語を表したと理解するとみるのが相当である。
また、「MILLENARIO」の語が本願指定商品の品質等を表示するためのものとして、不特定多数の者により普通に使用されているという事実は見出すことができないから、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。