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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「ADDRESSの識別力と役務関連性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15291(T2000−15291/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15291(T2000−15291/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ADDRESSの識別力と役務関連性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15291(T2000−15291/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ADDRESSの識別力と役務関連性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADDRESS」の欧文字を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において『データ管理のために、メモリーやI/Oポートに割り当てる識別番号。』の意を有する『ADDRESS』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ADDRESS」の語は、「挨拶の言葉、演説」「宛名、住所」「対応振り、物腰」等様々な語意を有する極めて親しまれた英語の成語であり、また原審説示の如く、これがコンピュータ・通信の分野では「データ管理のために、メモリーやI/Oポートに割り当てる識別番号」の意を有する語であるとしても、本願指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」との関係において、直接的・具体的に役務の質等を表すものとは言い難い。それ故、本願「ADDRESS」の文字が技術用語としてのみ認識されるなら格別、これを商標として使用したときには、直ちに提供役務の質等に関連づけてみられるものではないというを相当とする。

してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識として機能する余地が十分あるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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