結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15291(T2000−15291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ADDRESS」の欧文字を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」を指定役務として、平成11年4月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において『データ管理のために、メモリーやI/Oポートに割り当てる識別番号。』の意を有する『ADDRESS』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「ADDRESS」の語は、「挨拶の言葉、演説」「宛名、住所」「対応振り、物腰」等様々な語意を有する極めて親しまれた英語の成語であり、また原審説示の如く、これがコンピュータ・通信の分野では「データ管理のために、メモリーやI/Oポートに割り当てる識別番号」の意を有する語であるとしても、本願指定役務「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」との関係において、直接的・具体的に役務の質等を表すものとは言い難い。それ故、本願「ADDRESS」の文字が技術用語としてのみ認識されるなら格別、これを商標として使用したときには、直ちに提供役務の質等に関連づけてみられるものではないというを相当とする。
してみれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識として機能する余地が十分あるものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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