結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19194(T2000−19194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CRESTLINER」の欧文字を標準文字として、第12類「船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497901号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRESTRUNNER」の欧文字及び「クレストランナー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成2年2月6日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「CRESTLINER」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「CREST」と同後半の「LINER」の各文字部分は、それぞれ「頂上、とさか」、「定期船、線を引く用具」等の意味合いで親しまれている英語又は外来語であって、全体として「クレストライナー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成前記したとおり「CRESTRUNNER」及び「クレストランナー」の文字を二段に併記してなるところ、これを構成する後半の「RUNNER」、「ランナー」の文字部分は、「走者」等の意味合いで親しまれている平易な英語又は外来語であり、また下段の片仮名文字は上段の欧文字の表音と認められることから、これより「クレストランナー」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標から生ずる称呼を比較するに、各々を構成する「CREST」(クレスト)、「LINER」(ライナー)、「RUNNER」(ランナー)の各文字(語)は、前記のとおり、それぞれ一般に親しまれている英語(外来語)であって、また、後半部の「LINER」(ライナー)及び「RUNNER」(ランナー)の各音は比較的明瞭に聴別し得るものであるとともに、各々が有する意味合い等と相俟って両者の称呼は全体の語感、語調を異にし彼此聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標は共に格別の意味合いを看取しない造語とみられるものであるから、両者の観念は比較すべくもない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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