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結論

勝訴(請求認容)

商標「CRESTLINER」と「CRESTRUNNER」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2000−19194(T2000−19194/J1))

審判番号
不服2000−19194(T2000−19194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CRESTLINER」引用商標「CRESTRUNNER」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19194(T2000−19194/J1)・不服)は、本件商標「CRESTLINER」と引用商標「CRESTRUNNER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CRESTLINER」の欧文字を標準文字として、第12類「船舶並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年6月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2497901号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRESTRUNNER」の欧文字及び「クレストランナー」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成2年2月6日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年1月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「CRESTLINER」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「CREST」と同後半の「LINER」の各文字部分は、それぞれ「頂上、とさか」、「定期船、線を引く用具」等の意味合いで親しまれている英語又は外来語であって、全体として「クレストライナー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「CRESTRUNNER」及び「クレストランナー」の文字を二段に併記してなるところ、これを構成する後半の「RUNNER」、「ランナー」の文字部分は、「走者」等の意味合いで親しまれている平易な英語又は外来語であり、また下段の片仮名文字は上段の欧文字の表音と認められることから、これより「クレストランナー」の称呼を生ずるものである。

そこで、両商標から生ずる称呼を比較するに、各々を構成する「CREST」(クレスト)、「LINER」(ライナー)、「RUNNER」(ランナー)の各文字(語)は、前記のとおり、それぞれ一般に親しまれている英語(外来語)であって、また、後半部の「LINER」(ライナー)及び「RUNNER」(ランナー)の各音は比較的明瞭に聴別し得るものであるとともに、各々が有する意味合い等と相俟って両者の称呼は全体の語感、語調を異にし彼此聴別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標は共に格別の意味合いを看取しない造語とみられるものであるから、両者の観念は比較すべくもない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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