結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14803号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年4月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3141301号商標及び登録第3141302号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
上記2において、本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定役務中「飲食物の提供」について、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がいずれも平成12年10月4日にされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、各引用登録商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。
してみれば、上記2の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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