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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8968(T2001−8968/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大地の醤」及び「だいちのじゃん」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成12年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2005801号商標(以下「引用商標」という。)は、「大地」の文字を横書きしてなり、昭和59年12月27日に登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

「醤」なる文字は、もともと味噌の類を指すものであるが、昨今のグルメブームで世界各国の料理や調味料が日常的にマスコミ等で取り上げられる様になった中、例えば、「豆板醤(トウバンジャン)」「XO醤(エックスオージャン)」「甜麺醤(テンメンジャン)」「豆鼓醤(トウチジャン)」「コチジャン(韓国辛子味噌)」等も既に一般的になり、これらを通じて「醤」「ジャン」が味噌系の調味料を意味することが世間的に知られてきている。

そこで本願商標をみるに、本願商標は、構成前記のとおりであるところ、本願商標を一連でみた場合には「広くて大きな土地の味噌の類 」といういささか意味内容の不明確なものとなる。即ち、本願商標は、一連でみるには意味上の一体性が乏しいものである。そうすると、「醤」「じゃん」の文字部分を指定商品との関係で品質を表した部分と理解し、その前に位置する「大地」「だいち」の文字部分にこそ本願商標の自他商品識別機能を見いだして、「大地(印)の味噌系調味料」という理解の下に取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。したがって、本願商標からは、「ダイチノジャン」の一連の称呼の他に、前半部分の「大地」の文字部分に照応して、単に「ダイチ」の称呼も生じるというを相当とする。

他方、引用商標は、その構成前記のとおりであるから、これより「ダイチ」の称呼が生ずること明かである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ダイチ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標の登録適格性を主張するために過去の登録例を挙げ述べるところあるも、本件とは事案を異にし、本件についての判断を左右するものとはいえないから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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