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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8155(T2001−8155/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,ベーキングパウター,酒かす」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第639252号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ケンコウ」の文字を書してなり、昭和37年12月5日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品、砂糖、氷砂糖、角砂糖、ぶどう糖、果糖、はち密、乳糖、麦芽糖、水あめ、人工甘味料、粉末あめ」を指定商品として、昭和39年3月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第835594号商標(以下「引用商標B」という。)は、「KENKO」及び「ケンコー」の文字を二段に書してなり、昭和42年11月29日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和44年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1540124号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ケンコー」の文字を書してなり、昭和54年5月7日に登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ、香辛料」を指定商品として、昭和57年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1847025号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1870642号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年4月4日に登録出願、第31類「みそ」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第4410096号商標(以下「引用商標F」という。)は、「健口」の文字(標準文字)を書してなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類「歯磨き」、第10類「医療用機械器具」、第16類「印刷物」、第21類「デンタルフロス」、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,乳製品,食用たんぱく」、第30類「角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、文字と図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものである。そして、その文字部分についても、「FOODS」の文字部分は、広く食料品一般を指す語として親しまれ、指定商品との関係では品質表示部分と言い得るものである上、図形内の二段目に幾分小さく表されており、少なくとも、中央部に図形より大きく太く顕著に表された「KENKO」(Oの上には長音記号が付く)の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。そして、「KENKO FOODS」全体で特定の名称や特定の熟語として特に親しまれていると認められるものでもない。そうすると、本願商標からは、「ケンコーフーズ」の一連の称呼のほか、単に「ケンコー」の称呼も生ずるというのが相当である。

他方、引用商標B、同C及び同Fは、構成前記のとおりであるから、これより「ケンコー」の称呼が生ずること明らかである。また、引用商標Aの「ケンコウ」及び同Eの「けんこう」の文字からは、二重母音の長音化に伴って「ケンコー」の称呼が生ずること明らかである。また、引用商標Dは、「健康」の文字と図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものであるから、これより「ケンコー」の称呼が生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標A乃至同Fは、「ケンコー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標は、上記各引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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