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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8001(T2001−8001/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,麦,海藻類,果実,野菜,茶の葉」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1847025号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、文字と図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものである。そして、その文字部分についても、「FOODS」の文字部分は、広く食料品一般を指す語として親しまれ、指定商品との関係では品質表示部分と言い得るものである上、図形内の二段目に幾分小さく表されており、少なくとも、中央部に図形より大きく太く顕著に表された「KENKO」(Oの上には長音記号が付く)の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。そして、「KENKO FOODS」全体で特定の名称や特定の熟語として特に親しまれていると認められるものでもない。そうすると、本願商標からは、「ケンコーフーズ」の一連の称呼のほか、単に「ケンコー」の称呼も生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「健康」の文字と稲様の図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものであるから、これより「ケンコー」の称呼が生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ケンコー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標は、引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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