sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8001(T2001−8001/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−8001(T2001−8001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「米」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−8001(T2001−8001/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「米」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,麦,海藻類,果実,野菜,茶の葉」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1847025号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和58年11月21日に登録出願、第33類「米」を指定商品として、昭和61年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、文字と図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものである。そして、その文字部分についても、「FOODS」の文字部分は、広く食料品一般を指す語として親しまれ、指定商品との関係では品質表示部分と言い得るものである上、図形内の二段目に幾分小さく表されており、少なくとも、中央部に図形より大きく太く顕著に表された「KENKO」(Oの上には長音記号が付く)の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。そして、「KENKO FOODS」全体で特定の名称や特定の熟語として特に親しまれていると認められるものでもない。そうすると、本願商標からは、「ケンコーフーズ」の一連の称呼のほか、単に「ケンコー」の称呼も生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「健康」の文字と稲様の図形を常に一体としてとらえなければならない特段の事情を認め得ないものであるから、これより「ケンコー」の称呼が生ずるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標は、「ケンコー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならず、しかも、本願商標は、引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。