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Trademark Appeal Case

「NBC」特例商標の登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第5312号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「NBC」の欧文字を書してなり、第38類「テレビジョン放送、ラジオ放送」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用の主張をし、平成4年8月27日に登録出願されたものである。

本願については、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

そして、本願商標は、特例商標の要件を具備するものと認められるものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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