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Trademark Appeal Case

外国地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11318号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記のとおりの構成よりなり、願書記載の役務の区分第42類に属する役務を指定役務として、平成8年1月19日に登録出願、指定役務については、当審において平成10年10月1日付けの手続補正書により「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「CHIASSO」「きあっそ」の文字を書してなるが、該文字は、スイス南部のティチーノ州南部の町を表す地名であるところ、このような地名にあっては、これを本願指定役務中、「宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ、飲食物の提供」に用いたとしても、海外旅行との関係からして、単に役務の提供地・取引地を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであり「Chiasso」は、スイス南部のティチーノ州南部の町を表す地名であることが外国の地名辞典などから窺い知ることができるが、当該地名は、我が国においてさほど知られた存在とはいい難いばかりでなく、本願商標は「CHIASSO」の欧文字の下に、この文字より小さく「きあっそ」の文字を付加した構成になっており、本願の指定役務との関係においても、一般の取引者、需要者に役務の提供の場所を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地名とは認識しない場合が多く、仮に地名と認識されたとしても、直ちに役務の提供の場所を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

本願商標

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