結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4454号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
「本願商標は『純』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、例えば、『米、米こうじ、水だけで作った『純米酒」のように、他のものが少しも混じっていないもの」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「純」の漢字よりなり、これをその指定商品である「焼酎」に使用した場合、これに接する取引者、需要者が「他のものが少しも混じっていないもの」であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を表示というべきであって商標法第3条第1項第3号に該当する。
しかしながら、以下の事実が認められる。
(1)甲第2号証の1(商品カタログ)、甲第2号証の4ないし12(宝(TaKaRa)製品のご案内)、甲第3号証(焼酎「純」販売数量報告書)及び甲第11号証(「財界」)によれば、請求人が、昭和52年頃から商品「焼酎」について本願商標を使用し現在も継続して使用している事実。
(2)甲第8号証の1ないし3(販売業者からの受領書)、甲第9号証の1ないし3(売上伝表)、甲第13号証及び甲第14号証(日本醸界新聞)によれば、請求人が、本願商標を使用した商品「焼酎」を全国的に販売してきた事実。
(3)甲第3号証(焼酎「純」販売数量報告)によれば、請求人は、本願商標を使用した商品「焼酎」を昭和52年4月から平成12年3月までの期間において、合計で約9億本(720ml瓶換算)を販売し、また、甲第4号証(焼酎「純」販売金額報告書)によれば、その販売金額が合計約3878億円であった事実。
(4)甲第14号証(「日本醸界新聞」昭和60年1月25日付)によれば、「年末年始、都内主要百貨店の酒類売れ筋銘柄」の見出しのもとに、「ずば抜けた強さを見せているのが「純」9店中8店で第1位を占めている。」の記述があリ、また、同新聞(昭和60年5月26日付)によれば、「都内酒販店で特に売れている製品は?」の見出しのもとに、「焼酎 回答のあった16銘柄のうち、特によく売れていたのは宝酒造の「純」が218点で売れ筋一位にランクされ...」の記述がある。
(5)甲第6号証の1ないし4(株式会社電通京都支局のテレビコマーシャルフイルム放映証明書)及び甲第7号証(株式会社東急エージェンシー関西支社の新聞広告の実施証明書)によれば、請求人は、本願商標を使用した商品「焼酎」を、テレビ放送、新聞で宣伝広告した事実。
以上の事実を総合すれば、請求人は、昭和52年頃より、商品「焼酎」に本願商標を使用し、かつ、宣伝広告した結果、本願商標は、取引者、需要者に広く認識されるに至り、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定の要件を具備する。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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