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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20418(T2000−20418/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20418(T2000−20418/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20418(T2000−20418/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「でんでん市場」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年11月12日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第698406号商標(以下「引用A商標という。)は、「伝々」の文字を縦書きしてなり、昭和39年7月27日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として昭和41年2月10日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく、登録第2561609号商標(以下「引用B商標という。)は、「でんでん」の文字を横書きしてなり、平成2年9月7日登録出願、第31類「調味料,香辛料,食用油脂,乳製品」を指定商品として平成5年7月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2561610号商標(以下「引用C商標という。)は、「でんでん」の文字を横書きしてなり、平成2年9月7日登録出願、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成5年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「でんでん市場」の文字よりなるところ、前半の「でんでん」の文字と後半の「市場」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「デンデンイチバ」「デンデンシジョウ」の称呼も共に格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「市場」(商人が集まって売買をする所、マーケット)の文字(語)が、商品の販売場所を表示するものとして用いられる場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって特定の市場の固有名称の如く看取されるとみるのが自然であって、殊更、構成中の「でんでん」の文字部分が独立して取引に資されるというべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「デンデンイチバ」「デンデンシジョウ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「デンデン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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