結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4477(T2000−4477/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「乗物用シートカバー,乗物用タイヤカバー」及び第24類「家具用プラスチック製覆い,敷布,ベッドカバー,ベッドリネン,織物製いすカバー」を指定商品として、平成11年4月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同12年1月19日付け手続補正書により、第12類「自動車用シートカバー」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1593418号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「ECHO」の文字を書してなり、昭和54年1月29日に登録出願、第12類「自転車、自転車の部品及び附属品(但し、自転車のタイヤ、チューブを除く)」を指定商品として、同58年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は「自動車用シートカバー」であり、引用商標の指定商品は「自転車、自転車の部品及び附属品(但し、自転車のタイヤ、チューブを除く)」である。
そして、両者の指定商品は、販売部門において一致することはあるにしても、生産部門、用途などを異にするものであり、非類似の商品とみるのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標は、商標の類否について論じるまでもなくその指定商品において類似するものとすることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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