結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19276(T2000−19276/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ULTRASAVER」の欧文字を標準文字として、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成11年10月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同12年9月19日付手続補正書をもって「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3310596号商標(以下「引用A商標」という。)は、「セーバー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月26日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4211862号商標(以下「引用B商標」という。)は、「セイバー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年11月18日登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年11月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ULTRASAVER」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、これより生ずる「ウルトラセーバー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ULTRA」の文字部分が「超」などの意味を持って、商品の品質、品位等を表示する場合があるとしても、かかる構成においては、商品の品質、品位等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ウルトラセーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「セイバー」の称呼も生ずるものとして、それを前提に本願商標と引用各商標との類似を述べる原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって類似のものとすることはできない。
さらに、本願商標は、前記認定のとおり、造語と理解されるものであるから、引用各商標とは、観念上比較することはできないものであり、また、それぞれの外観においても明らかに区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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