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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16166(T2001−16166/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRAMELOCK」の欧文字と「フレームロック」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『FRAMELOCK』の欧文字と『フレームロック』の片仮名文字とを二段に書してなるものであるが、前半部の『FRAME』『フレーム』の文字は『枠、骨組』の意味を有する英語であると認められ、また、後半部の『LOCK』『ロック』の文字は『鍵、固定する』の意味を有する英語として親しまれている語である。してみれば、『枠を固定する』の意味合いを直観する『FRAMELOCK』『フレームロック』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これを本願指定商品中例えば『金属製型枠止め金具』に使用するときは、『枠を固定する製品』の如く認識・理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、該語は、同書、同大で書かれており、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「フレームロック」の称呼も格別冗長というへきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが相当である。

また、該語が、本願指定商品について商品の品質、用途を表示するものとして、普通に使用されているとする事実を見出すことができないものであり、商品の品質、用途を具体的に表したものとただちに認識されるものとも判断し得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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